<
住基台帳閲覧は中止した方がよくないか? 無料アクセスカウンターofuda.cc「全世界カウント計画」

■掲示板に戻る■ 関連ページ 全部 1- 最新50

[PR]レンタルサーバ 価格比較 [PR]

住基台帳閲覧は中止した方がよくないか?
1 :名無しさんの主張 :05/03/09 21:31:57
住基台帳閲覧し母子家庭狙う、強制わいせつ男を再逮捕

県警は武藤被告の自宅から住民基本台帳を書き写した用紙などを押収した。
その分析から県警は、武藤被告が役所で住民基本台帳を閲覧し、母子家庭などを探し当てては、
留守を狙って十数件の犯行を繰り返していたとみている。

住民基本台帳の閲覧なんてはっきり言って犯罪かうざい商売にしか使われてないじゃん。
やめさせた方が良いと思うのだがどうよ?

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050309i114.htm

2 :名無しさんの主張 :05/03/09 21:33:33
>1、はげどう。
閲覧希望者は、閲覧対象者の許可が必要とかしたらどうだ?


3 :名無しさんの主張 :05/03/09 21:36:22
プライバシーの侵害なんだよ
ダイレクトメール業者のためにあるような制度だ
本当にうざい!
今や強姦魔に利用されてしまったのだから役所も考えるだろ?
というか政治家が考えるべきだ

4 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/09 21:43:37
うーん今は合法だからね。
独自の判断で閲覧を制限している自治体もあるが、
これからそういう動きが広がってくるんだろうな。

5 :名無しさんの主張 :05/03/09 21:49:07
台帳閲覧自由のメリットって何があるんだ?
デメリットしか感じないのだが

6 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/09 21:51:04
ていうか、
「ダイレクトメールの送付という理由の閲覧は、受け取ったものが不快とは限らないからOK」
という見解をしめした当時の自治省がDQN。

7 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/09 21:55:43
とりあえず貼っておきますよ。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
住民基本台帳法
第11条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条
 第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住
 所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により
 磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町
 村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3
 号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第50条において「住
 民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。

2 前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければな
 らない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。

3 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台
 帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあるこ
 とその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒
 むことができる。


8 :名無しさんの主張 :05/03/09 22:08:57
ダイレクトメール業者の他に閲覧する必要がある場合って何があるのだ?

9 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/09 22:15:16
>>8
たとえば無作為に抽出して学術研究のためのアンケート調査をするとか…。

ほとんど無いけどね(w

10 :名無しさんの主張 :05/03/09 22:44:08
この事件は大問題になりそうだな
春日井市に何億円もの損害賠償請求されるだろう

たぶん他にも犠牲になった女子小中学生はいるだろうし

11 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/09 22:55:24
>>10
>春日井市に何億円もの損害賠償請求されるだろう

うーん、それは多分無いね。
>7のとおり、自治体は理由を確認し、それが不当なものならば拒むことができるけど、
そうでなければ、(独自の条例を制定していない限り)逆に閲覧を拒むほうが問題となる。

ポイントは被告がどういう「理由」で閲覧申請したのか、ということだ。

理由が「アンケート調査のため」「ダイレクトメール送付のため」などであれば、
被告の公文書不実記載であり、行政に落ち度はない。(問題にはなるだろうが)

「女子中学生を狙って(;´Д`)ハァハァするため」と書いたのにも関らず拒否しなかったのであれば、
春日井市は損害賠償を請求されてしかるべきだろう。

12 :名無しさんの主張 :05/03/09 23:02:14
役所の仕事は隙だらけだな
安心して住める(住基台帳閲覧させない)自治体ってどこだろ?

13 :名無しさんの主張 :05/03/10 01:07:00
住基台帳ってわいせつ目的に利用されるために
総務省が導入したわけか。

14 :名無しさんの主張 :05/03/10 01:11:49
>>8
お年寄りのいる家を調べて、104で電話番号を調べて
おれおれ詐欺するのに使うとか、いろいろと応用は効く。
ダイレクトメールしか思いつかないのは頭悪い。

15 :名無しさんの主張 :05/03/10 18:44:41
DMが何故届くのかと思ったら、自治体が個人情報を売っていたのか!!!!!!!
信じられない。

では、この閲覧制度は何のために存在するのでしょうか?
それは業者のセールスのためにほかなりません。
総務省は、業者のことしか考えていないわけです。
同省は、法改正はできないという見解もすぐさま発表しています。

総務省のHPを攻撃したりするなよ!
http://www.soumu.go.jp/

16 :名無しさんの主張 :05/03/10 21:06:00
家で留守番していた女の子を強姦する奴に悪用されても
法改正するつもりは無いのか?
何のために住民基本台帳閲覧の制度なんて残しておく必要があるんだ?
ぐずぐずしていると、また同じような被害に泣く女の子が出るぞ
その子の一生引きずる事になる心の傷とくだらんダイレクトメールのために
閲覧させる自由を残すことのどちらが重要だと思っているのだ!
日本の役人には正義感のかけらもないのか?

17 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:23:57
>>15
>同省は、法改正はできないという見解もすぐさま発表しています。
ソースある? 
内容を見てみたい。

>>16
役人というと俺みたいな痴呆公務員も入るから、せめて官僚といってくれ(w

でも法整備の遅れには全く持って同意。
もともと住民基本台帳法自体がかなり古い法律で、
閲覧の悪用といえば、せいぜい「童話名簿の作成」ぐらいしか想定になかった時代だ。
DVやストーカーが社会問題になり、独自の判断で除外規定を設ける市町村も出てきた。
一方で今まさに個人情報保護法が施行されようとしているこのご時世に、
住民票を見放題というのは、あまりに片手落ちといわざるを得ないだろう。

それとも個人情報保護法で規制をかけるから良いということなのだろうか…

18 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:35:46
こちらも重要だと思うから、貼っておきます。
連レスするが、失礼。

個人情報保護法

 (利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(
 以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関
 連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 (利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により
 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を
 承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
 承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を
 取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
 一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
  ることが困難であるとき。
 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
  本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
  することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当
  該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

19 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:36:48
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的
 を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しな
 ければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結すること
 に伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
 することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載さ
 れた当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人
 の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけれ
 ばならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、
 この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、
 本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、
  財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利
  又は正当な利益を害するおそれがある場合
 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必
  要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務
  の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

20 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:38:16
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意
 を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
  ることが困難であるとき。
 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
  本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
  することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当
  該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じ
 て当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合で
 あって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り
 得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提
 供することができる。
 一 第三者への提供を利用目的とすること。
 二 第三者に提供される個人データの項目
 三 第三者への提供の手段又は方法
 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する
  こと。
3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更
 する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置か
 なければならない。

21 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:39:16
(第二十三条 続き)

4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用
 については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱い
  の全部又は一部を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同
  して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目
  的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あら
  かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データ
 の管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容に
 ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければな
 らない。

22 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:40:16
 (保有個人データに関する事項の公表等)
第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、
 本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなけ
 ればならない。
 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当
  する場合を除く。)
 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定
  による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、
  その手数料の額を含む。)
 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事
  項として政令で定めるもの
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的
 の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。
 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を
 通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければな
 らない。

23 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:41:11
 (開示)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの
 開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせること
 を含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅
 滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより
 次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場
  合
 三 他の法令に違反することとなる場合
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一
 部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知し
 なければならない。
3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により
 当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合
 には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。

24 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:48:42
 (利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが
 第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して
 取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去
 (以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求め
 に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、
 当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人デー
 タの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合
 であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、
 この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三
 条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人
 データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があること
 が判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければ
 ならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する
 場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を
 保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若し
 くは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をし
 たとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい
 て第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をした
 ときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

25 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:49:27
 (理由の説明)
第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条
 第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、
 その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場
 合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

 (手数料)
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第
 二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料
 を徴収することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して
 合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
 (個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処
 理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなけれ
 ばならない。

26 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:49:54
 (適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取
 り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規
 定は、適用しない。
 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
  報道の用に供する目的
 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術
  研究の用に供する目的
 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実
 として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ
 適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを
 確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなけ
 ればならない。

27 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/10 21:57:40
長文連レス、スマソ。

一見素晴らしい法律に見えるが、罰則規定が無いんだよなぁ…

28 :ななくさ ◆2R3D0WNYoQ :05/03/11 01:15:49
個人情報取扱事業者…っていうのがよくわかりません。
どこからどこまでがひとつの事業者なの?

たとえば、同じ役所内でもひとつの課がひとつの事業所って考えなくてはいけないの?
この前、役所で市民税の課税証明を求められたので
「それは同じ役所だから調べられるでしょ?」
って言ったら
「個人情報の保護があるから同じ役所内でも勝手には調べられない」
って、課税状況を調査しても良いよっていう内容の同意書にサインさせられました。
なんだか馬鹿っぽい…。

29 :名無しさんの主張 :05/03/11 02:25:06
これってさ、どこの役所からでも閲覧されるの?
例えば私が沖縄に住んでたとして、私の個人情報を北海道のどこかの役所からでも閲覧されちゃうの?
なんなんだろこの法律。。。

30 :名無しさんの主張 :05/03/11 02:26:37
プライバシーを裏火鉢と云い・・・

31 :名無しさんの主張 :05/03/11 07:32:50
>>29
住記台帳は市町村毎ですよ。
さすがに全国の住民の一覧があったらすごいことになる。
1ページに100人のデータがあったとして1億2千万人分だと
120万ページ…

32 :名無しさんの主張 :05/03/11 08:53:14
法改正しないみたいですね。法務省は。
他にまた事件が出たら法改正の準備をするかもしれんけど。
いつになるんだろう。

33 :名無しさんの主張 :05/03/11 13:29:54
閲覧ができなくなったらマスゴミとして取材報道がしにくくなる罠 

34 :名無しさんの主張 :05/03/11 15:09:50
今のうちに閲覧しまくろ~(゚∀゚ヒヒヒ

35 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:13:54
閲覧禁止に向けて政治家に働きかけるべきだな

36 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:15:21
脛に傷持ちほど隠したがりってか。

37 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:16:15
住基台帳見れるってことは
「ぬるぽ家 家主 妻 子供」って感じでそこに住んでる人
の名前とかわかっちゃうわけ?

38 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:17:06
>>36
バカ?
女子中学生がレイプされているのに
このまま閲覧をさせる意味があるのか?

39 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:18:30
>>38
そのレイプが住基台帳閲覧と関係あるのか?
証拠はどこだ?

40 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:19:23
>>39
1のリンク先のニュース記事を読めよ
池沼

41 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:21:01
>>40
おお、確かに!
ヒステリックに禁止すりゃいいとも思わんが。
レイプ犯もまた人の子であり・・・。

42 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:24:27
よく考えてみろよ
閲覧を許可するメリットは何?
デメリットは、1の記事のように母子家庭を狙うレイプ魔に悪用されたり
悪徳商法に利用されたりと諸々ある

普通に暮らしていて、住民基本台帳の閲覧する必要なんて感じないし
メリットなんて答えられるのか?

メリットがなく危険だけがある制度なら禁止にすべきだと思うのが当然だろ

43 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:25:53
同時に脛の傷も隠せるわけだが。
便利な物を善用するか悪用するかはその人次第の管理次第。

44 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:27:06
>>43
脛の傷を隠すとかわけのわからない事を言っているが
それはどういうことだ?
誰からどのような脛の傷を隠すというのだ?


45 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:31:33
>>44
詳しい人に聞けよ。
俺みたいな一般人には分からん。
感情論だか便乗だか知らないけど、
デメリットだけ強調されてもじゃあ禁止とまでは思えない。


46 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:35:26
>>45
お前バカだろ?
デメリットだけ強調しているのではなくて
メリットが見つからないって書いてるだろ?
逆にメリットは何だよ?って聞いているのだがw
それに対して脛の傷を隠せるなんてわけのわからないことを書いていたんだよな?
その低脳発言に対して責任取れよw

47 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:44:19
[脛に傷持ち]
人に知られたくない前歴、家庭環境等がある人。

48 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:47:16
言葉の意味じゃなくて
住民基本台帳の閲覧を禁止することによって
誰から脛の傷を隠せることを危惧する必要があるのか?って事だ
アホか

49 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:52:13
>>45
お前の住んでいる町内ではイチイチ住民基本台帳を閲覧してから
近所付き合いしているのか?


50 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:56:53
>>49
悪いが知らんのだ。
賃貸住宅の契約の時とかに活用してるんじゃないの?


51 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:57:00
むぅ。
悪徳商法じゃない普通の商売のためのリサーチをするのに住記台帳は大切な
役割を果たしていると思うのだが。

52 :名無しさんの主張 :05/03/11 21:59:42
>>51
その普通の商売のリサーチも普通の生活をしている人の目の前に現れる姿は
ダイレクトメールの迷惑なゴミハガキというわけだ


53 :名無しさんの主張 :05/03/11 22:01:41
そんなくだらないメリットしか思いつかないだろ?
そんなくだらないメリットと女子中学生が命の危険に晒されるデメリットを
秤にかけたら、当然デメリットの方が重いと思うが、どうよ?

54 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/11 22:18:17
>>28
>どこからどこまでがひとつの事業者なの?
個人情報データベースを使って事業をしているもの。
ただし、官公庁、独立行政法人、件数5000人以下の業者、事業目的で無い個人は除く。

つまり役所は個人情報取扱事業者にはあたらない。
ただ、普通はこの法律と同等の条例や規則を独自に定めていることが多い。
またそれ以前に、公務員には守秘義務がある。
また不要な情報の収集、情報の目的外利用も制限される。
一時期、社会保険庁の職員が勝手に首相や大臣の年金加入履歴を無断閲覧していたことが問題になっていたよね。

君の税情報も同じこと。
ただし、旧自治省から「法令に根拠のある照会に対して税情報を提供することは、
地方税法に規定する守秘義務に抵触するものではない」という趣旨の通達が出ている。
例えば国民健康保険法、介護保険法などが代表的なものだが、
「その法律を元に情報を渡しても問題ではない」ということ。

ただし、「その法律があれば情報を出さねばならない」という解釈ではないので、
役所によって「同意書」を求めたり、求めなかったりする。
ここらへんは役所の情報取扱に関する意識に対する温度差の違いだ。
セキリティと利便性は相反する。
君の自治体の役所の窓口は、一見面倒かもしれないけど、
その分情報の取り扱いをきちんとしているのだと思うよ。

55 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/11 22:26:02
自治体は早くも対策を始めたようだ。
ていうか、閲覧した市町村は春日井市じゃなく名古屋市だったのね…orz

「名古屋市は10日、住民基本台帳の閲覧制度を悪用した事件が同市内で起きたこと
を受けて、閲覧申請時の本人確認を実施することを決めた。市は、個人情報保護に関
する法律の施行に合わせ4月1日からの運用を検討していたが、これを前倒しして1
0日から始めることにし、同日、16の区役所、5つの支所に通達を出した。
 具体的には、申請があった際に運転免許証や健康保険証などの本人確認資料の提示
を求める。こうした資料を不携帯の場合は、住所などの聞き取りを行い、本人である
かを確認する。
 現在は、住民基本台帳法により、申請書に必要事項を提出すれば、住所、氏名、生
年月日、性別を閲覧することができ、市では、閲覧後、転記したもの10件につき3
00円を徴収している。
 今後、手数料の引き上げや申請理由を証明する書類などの提示を求めることを検討
する。」
(時事通信)

56 :名無しさんの主張 :05/03/11 23:41:37
つーかさ、
「あなたの個人情報を閲覧したいという人がいるんですが閲覧させてよろしいでしょうか?」
って本人に確認するべきだよな。


57 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/12 13:21:53
>>56
参照>>19
4月からは、そういうことだ

58 :名無しさんの主張 :05/03/12 18:08:54
>>57
すまんかった。ありがとう。

59 :名無しさんの主張 :05/03/12 18:13:49
>>57
ちょっと違うのではないの?
市役所は「個人情報取り扱い業者」になっているの?
もしもなっていなければ例えばロリコン野郎が母子家庭を探しそうとして
住民基本台帳を閲覧するとしても
>>56のような確認は来ないでしょ?

60 :名無しさんの主張 :05/03/13 12:51:29
行政は何やっているのかねぇ?
悪用してくださいって言っているようなもんだな
怖いねえ

61 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/14 20:10:30
>>58>>59
少し分かりにくい書き方でスマソ。

役所には個人情報保護法は適用されないが、業者の方に適用されるため、
個人情報保護法の第18条および第24条により、
業者は本人に個人情報取得の事実とその利用目的を通知する義務があると思われる。

要するに、
役所からは確認が無いが、(法律を遵守していれば)業者から連絡が来るようになるはずだ。
ということが言いたかった。

>もしもなっていなければ例えばロリコン野郎が母子家庭を探しそうとして
>住民基本台帳を閲覧するとしても

役所は不当な理由なら閲覧を拒否することができる。
単に「確認のため」「見たいから」「母子家庭を探すため」と言った理由なら普通は閲覧を許可しない。

どういう理由ならOKか、という事は、
逆にこのレスを見て悪用されるかも知れないから控えるが、
「不当でない理由」を書かれたら、基本的に現行法律では自治体側は手の出しようが無い。
プラスアルファの部分は自治体の裁量だろう。

62 :名無しさんの主張 :05/03/15 14:09:21
ワイドショーでやってたけど、
台帳を役所で書き写すアルバイトがあるんだってね

63 :名無しさんの主張 :05/03/15 14:42:29
高額納税者番付もな

64 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/15 20:26:23
「市町村の14.2%が未制定=個人情報保護条例-総務省調査」

 自治体が保有する個人情報の取り扱いを定めた個人情報保護条例を、1月1日時点
で14.2%(410団体)の市区町村が制定していないことが、総務省が17日公
表した同条例制定状況の調査結果で分かった。
 条例が未制定の自治体では、自治体の保有する個人情報がどのように利用されてい
るのか住民が把握できない恐れがある。同省は4月の個人情報保護法の全面施行を控
え、早期の条例制定を促すため、未制定の市区町村の実名を公表する方向で検討して
いる。
 都道府県別に市区町村の条例制定率を見ると、最も制定率が低いのは群馬県の5
0.8%。富山、和歌山、高知、石川、福岡の5県も制定率が7割未満だった。一
方、都道府県は全団体が制定している。(時事通信)

65 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/15 20:27:23
「個人情報「漏えい」も処罰=罰則強化へ法改正検討-政府・与党」

 政府・与党は11日、民間事業者による個人情報の漏えい行為を犯罪として処罰す
る法整備を検討する方針を固めた。企業の顧客情報流出が相次いでいることから、個
人情報保護法制を強化する必要があると判断した。自民、公明両党が今月中に実務者
による検討に着手、政府も関係省庁で対応を協議する方針で、早ければ秋の臨時国会
での関連法改正を目指す。
 4月から全面施行される個人情報保護法は、民間事業者が保有する個人情報の目的
外利用や本人同意のない第三者への提供を禁じている。しかし、罰則の対象は、事業
者が所管大臣への報告を怠ったり、改善勧告や命令に従わない場合だけで、情報漏え
いにかかわった従業員や漏えい行為そのものを処罰する規定はない。 
 また、従業員が個人情報を自分のフロッピーなどにコピーして持ち出しても、不正
アクセスで入手したものでなければ、窃盗罪などに問われない。このため、与党内で
は「(顧客情報流出で)振り込め詐欺などの被害が増える恐れがある」との懸念が強
まっている。
 具体的には個人情報保護法の罰則規定の追加や、「情報窃盗罪」を創設する刑法改
正などが検討される見通し。ただ、法務省などが犯罪の構成要件の規定が困難なこと
を理由に慎重姿勢を示しており、政府・与党内の調整は曲折が予想される。(時事通信)


66 :名無しさんの主張 :05/03/15 20:28:11

ウラ火鉢は悪しきアメリカ文化の押し売りである。


67 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/15 20:58:56
 麻生太郎総務相は15日の閣議後記者会見で、住民基本台帳の閲覧制度を悪用する
事件が起きていることについて、「不当な目的ならば、今でも閲覧を拒否できる。そ
うしたルールを周知徹底するところからスタートさせるべきだ」と述べ、住民基本台
帳法の改正ではなく運用で対応する考えを示した。(時事通信)


68 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/15 21:14:58
>>67は変な話だ。

麻生談「不当な目的ならば、今でも閲覧を拒否できる。」

いや、当時の自治省が「ダイレクトメール目的OK」ってお墨付き与えたんですけれど…。

少し調べてみたが、この閲覧問題というのは過去の事例を見ても、ことあるごとに問題になっている。
国会でも散々議論に登っているが、総務省(=旧自治省)と自民党は
「原則公開・学術利用目的」を錦の御旗にして頑なに法改正を拒んでいる。

こんな事は言いたくないが、裏側での業界との繋がりを邪推してしまうな。


69 :名無しさんの主張 :05/03/15 21:29:40
一般の閲覧を禁止しても職員が内部から漏らす。

70 :名無しさんの主張 :05/03/16 20:00:16
>>68
「不当な目的ならば、今でも閲覧を拒否できる。」
って何だか眠たい事言ってるよなあ
犯罪や犯罪に近い目的で使う奴が正直に使用目的を申告するわけないだろうに。
麻生はそんな当然の事もわからないアホか国民を馬鹿にしているかのどちらかだな。

それに麻生に言っている不当な目的というのは今回のようなレイプの対象者を
探すような使われ方で、たぶんダイレクトメールは正当な目的ということなんだろう

もしも自民党と業界が裏でつながっていて住基台帳閲覧を許可し続けているのなら
自民党や政府の常識は少女の命の危険よりも金の方が大切ということだな
国民の命を軽く見るのもたいがいにせいと言いたい

71 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/16 21:58:04
>>70
>犯罪や犯罪に近い目的で使う奴が正直に使用目的を申告するわけないだろうに。
同意。

今回の事件についても、武藤被告は「会社の営業に利用するため」と言った趣旨の理由を偽って記載したらしい。
まあ「会社の営業」が正当な理由か?という疑問はさておき、
使用目的のチェックでこうした事件を防げるとは到底思えない。

また名古屋市も「本人確認を徹底する」とは言っているが、
被告は申請書に正直に自分の氏名と住所を記載しており、
こうした手段についても犯罪抑止の実効性は無い。

72 :千人斬り ◆zCclCLYD0. :05/03/16 22:02:15
確か閲覧には時間で銭取るよなぁ
まあ、金額の云々はともかく一人当たりの閲覧時間を制限したらどうかな?
あんま効果ないか・・

73 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/16 22:04:01
過去レスで1つ訂正。
>11で閲覧時に理由を偽って記載したら「公文書不実記載」と言ったが、これは誤り。
ちゃんと規定があった。

住民基本台帳法
(罰則)
第50条 偽りその他不正の手段により、第11条第1項の規定による住民基本台帳の一
 部の写しの閲覧をし、第12条第1項若しくは第2項の住民票の写し若しくは住民票記
 載事項証明書の交付を受け、第12条の2第1項の住民票の写しの交付を受け、第20
 条第1項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第30条の37第2項の規定による
 開示を受けた者は、10万円以下の過料に処する

…罰金10万円で済むらしい。
ノーリスクといって良いな。

74 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/16 22:13:15
>>72
>一人当たりの閲覧時間を制限したらどうかな?
時間は微妙だなー。
閲覧人数で縛りをかけている自治体はあるそうだ。
あと、アホみたいに手数料を高くしている自治体(1人100円)もあるらしい。

熊本市みたいに、一部の理由に限定し、かつ本人確認も徹底するのが一番なのだが、
そこまでの英断を下す自治体は少数派だ。

何せ国が及び腰であるし、自治体としては国がOKと言っているものに制約は加えづらいものだよ。

75 :千人斬り ◆zCclCLYD0. :05/03/16 22:20:58
>>74
住基台帳を閲覧しそこから情報を得る場合、コーピーは駄目
だが、てがきはOKだったよな?
こういった情報保引き出すのにバイトを雇い一日に5・6時間かけて
手書きで情報を引っ張り出しているようだ。
まあ、時間を制限しても、撮影したり色々と方法は出てきそうだけどね。


76 :名無しさんの主張 :05/03/17 20:37:10
時間の短縮とか手数料を上げるとかいろいろ提案されているが
そもそも閲覧の制度を廃止したら、何か問題でもあるのか?
何の問題もなさそうに思えるが

77 :現職 ◆MDdROp4ekQ :05/03/18 01:17:35
>>76
一般市民には恐らく問題は無い。
困るのは名簿業者と、マスコミと、ごくごく一部の学術研究者だ。

78 :名無しさんの主張 :05/03/18 16:49:43

ウラ火鉢を認めれば、

脛に傷持ちが暮らし易くなるだろう。


79 :名無しさんの主張 :05/03/18 21:55:53
>>78
またわけの分からない事を繰り返すわけ?
お前って学習能力無いの?
脛に傷持ちが暮らしやすくなるってどういう意味だよ?
住基台帳を閲覧しなければ警察が前科の有無がわからないとか思っているのか?
ちょっとお前の住基台帳閲覧を禁止したら脛に傷持ちが暮らしやすいというわけの
わからない主張を分かり易く説明してくれないか?


80 :名無しさんの主張 :05/03/18 22:43:47
卒業アルバムが問題なんだよね。
学校はアルバム業者と癒着してる。


81 :名無しさんの主張 :05/03/18 22:56:20
>>79
>>78は業者だ。ほっとけ

82 :名無しさんの主張 :05/03/18 23:41:03
>>81
>>78だが、俺は業者ではないぞ。
ウラ火鉢を声高に訴えるやつほど、暴かれたくない秘密を
持っているものだよ。


83 :名無しさんの主張 :05/03/20 17:49:21
>>82
わかった、お前のような
まるでチョソなみの論理性もない田舎者には議論は無理ということだな

84 :名無しさんの主張 :05/03/20 17:52:27
>>83

東京が特殊地区ということを理解してないバカ者

85 :名無しさんの主張 :05/03/20 17:53:54
>>84
どういう意味だ
東京の特殊性と>>82の投稿内容にどう関連性があるのだ?
説明をお願いする

86 :名無しさんの主張 :05/03/20 17:59:09
>>85
ムラ社会では脛に傷持ちは弾かれる。
そういう人達は大都会や、あるいは素性を隠せる土地に
流れ着くものだろう。だから、大都会でよりプライバシー重視の
方向に傾いたとしても止むを得ない流れかも知れないが、
ムラ社会にそのルールを適用しようとするのは危険な試みだということ。
俺はアメリカのような開放的社会を模倣すべきではないと考えている。

87 :名無しさんの主張 :05/03/20 18:00:34
>>86
住基台帳には脛の傷が記載されているのか?

88 :名無しさんの主張 :05/03/20 18:01:57
>>86
住基台帳に限った話ではない。
母子家庭も傷の一片であることに変わりはない。

89 :88:05/03/20 18:02:22
>>87 の間違い。

90 :名無しさんの主張 :05/03/20 18:04:05
>>88
住基台帳に記載されている脛の傷とは何か?
母子家庭なんて住基台帳を閲覧するまでもなくイナカのムラ社会では
すぐに分かる事なんじゃないの?

91 :名無しさんの主張 :05/03/20 18:08:35
>>90
内縁の妻とかイロイロ。

92 :名無しさんの主張 :05/03/20 18:09:40
イナカ者はイジメ体質なんだなw
母子家庭の子を虐めるのがそんなに好きなのか?
嫌だ嫌だ

93 :名無しさんの主張 :05/03/20 18:13:34
虐める対象が無くなるのが嫌だから
住基台帳閲覧の制度がなくなるのが困るわけか?
腐っているな田舎者はw

94 :名無しさんの主張 :05/03/20 18:33:17
住基台帳閲覧制度を廃止した方がいい理由

母子家庭などを狙い撃ちにした犯罪に悪用される

詐欺・悪徳商法に悪用される

うざいダイレクトメールが来る

追記

陰湿なイナカ者のイジメに悪用されるw

95 :名無しさんの主張 :2005/03/21(月) 08:47:16
まあ住民基本台帳閲覧を残したいなんて奴の見識はこんなもんだ
(近所住民の弱みを握ってイジメの道具に使う、そのために住民基本台帳閲覧が無くなるのは困る)
住民基本台帳閲覧は百害あって一利も無いな


96 :名無しさんの主張 :2005/03/21(月) 10:47:31
ゴロツキの住み易い街にしたければ廃止すればいいんじゃね?

97 :名無しさんの主張 :2005/03/21(月) 11:30:55
母子家庭や内縁の妻がゴロツキに映る96って、いったいどんな僻地に住んでいるんだ?

98 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 00:47:13
>陰湿なイナカ者のイジメに悪用されるw


ちょーうけるw
東京だろうとどこだろうとそういうイジメはあるんじゃあ?

99 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:23:59
>>98
>>86
>名無しさんの主張 :05/03/20 17:59:09
>>85
ムラ社会では脛に傷持ちは弾かれる。
そういう人達は大都会や、あるいは素性を隠せる土地に
流れ着くものだろう。だから、大都会でよりプライバシー重視の
方向に傾いたとしても止むを得ない流れかも知れないが、
ムラ社会にそのルールを適用しようとするのは危険な試みだということ。
俺はアメリカのような開放的社会を模倣すべきではないと考えている。



ちゃんと過去レス読んどけ、文盲

100 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:33:42
どちらにしろ普通に暮らしている人間にとっては住基台帳閲覧なんて
百害あって一利なし
個人情報保護法なるものが出来たとしても、役所から個人情報が垂れ流しになっていては
まるで効果が無い

101 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:35:07
近所のマンションにごろつきや訳の分からない外国人が
住み着き始めても、そう言ってられるだろうか・・・。

102 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:38:56
>>101
そういう連中が住み着くことと
住基台帳閲覧とは無関係
日本は居住の自由がある
それとも居住の自由を奪うのが正義だとでも思っているのかな?

103 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:40:14
自由とはDQNに都合のいい言葉だね。

104 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:41:14
DQNとは何だ?
定義してみろ?
法律を守るのはDQNか?

105 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:43:42
法に触れなければ何をやっても良いという
発想の持ち主はDQNだと思うね。人間社会には
暗黙のルールや人道というものが存在する。

106 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:45:31
>>105
何を言いたいの、お前
つうかお前の方が法律違反しようとしているんだろが?w

107 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:46:11
>>106
何の話?

108 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:47:16
居住の自由を奪いたいのだろ?
憲法違反だろが?

109 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:49:19
>>108
お前もしかして世間を知らないのでは?
もしマンションの入居を断られたら憲法違反で
大家を訴えるのかい?

110 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:51:38
>>109
マンションの入居は民法上の契約
住民を追い出すのは憲法違反
頭悪い奴は違いがわからないのかな?

111 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:52:30
>>110
六法全書から実社会に飛び出せよw

112 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:53:48
この社会は法律というルールに従って動いている
そのルールが理解できない奴がDQNだろw

113 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/03/22(火) 22:54:13
外国人は住民基本台帳には載ってないぞと、コソーリ突っ込み。

114 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:55:59
ツコミワラタ

115 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:57:41
住民基本台帳閲覧禁止に反対している奴って基本的なことも知らないで
何を心配しているんだ
外国人なんて関係ないじゃん。
バカすぎるwww

116 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:58:19
>>1
反対

117 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 22:59:13
結局はお金だよ

閲覧者はお金を払って見てる
騒いでる連中はお金を払わない

お金を払ってる方こそお客様です
それ以外はクレーマーです

それだけのことさ

118 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 23:00:56
>>117
お客様ってw
役所はいつから民営化したんだよ?

119 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 23:02:33
一応サービス業ですが何か?

120 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 23:04:13
>>119
営利企業か?
って聞いているのに何がサービス業ですが何か?
だよ?
このバカw

121 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 23:06:49
あ~あ壊れちゃったよ
手数料収入をいただいている以上、公営民営関係なくお客様という認識はゼロかね?

122 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 23:09:27
>>121
壊れてるのはお前の方だろ?
つうか生まれたときから不良品かw

バカからかうのも疲れたから寝るか

123 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 23:10:09
いじめてごめんね
おやすみ

124 :名無しさんの主張 :2005/03/22(火) 23:11:04

いじましい真似するなよw
ぷ!

125 :名無しさんの主張 :2005/03/23(水) 20:28:04
役所が手数料支払っている市民の声と利用しない市民の声を差別するなんて
言っている奴は痛すぎる・・・
基本的な知識が無いこういう奴>>117こそ本物のDQNと呼ぶのだと思いまつ。

126 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/03/23(水) 20:53:54
転入届や戸籍届は無料だが、立派なお客様だと言ってみる。

まあ手数料徴収に無闇な閲覧を防ぐ側面があるのは確かだが…


127 :名無しさんの主張 :2005/03/28(月) 19:33:08
閲覧料金だけでシステム廻してるわけじゃないもんね。

128 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/04/19(火) 22:32:08
保守あげ

129 :名無しさんの主張 :2005/05/14(土) 01:18:35

社保職員通信 -第6号-
http://society.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1061114404/l50

901 :非公開@個人情報保護のため :03/11/02 19:24
住基ネットで騒いでる香具師ら、香ばしいね。
こっちは、もっとすごい情報知ってるのにね。

919 :非公開@個人情報保護のため :03/11/03 16:43
WMを操作してるとフツーに他人の個人情報って気になるよね?
新採の香具師に芸能人や巨○軍(厚年加入)を見せると感動してるよね~♪

920 :非公開@個人情報保護のため :03/11/03 17:09
ってことは、こんな掲示板で公開するのは論外だけど、
身内や友達とは「この有名人(とかお隣さん)の収入は~」と言った会話は日常茶飯事?

921 :920 :03/11/03 17:11
個人的にはテレビ局の女子アナとか気になります。
松本志のぶアナとかどれくらい貰ってんだろ?
そんな情報も余裕でわかっちゃうんだよね~。羨まし~

130 :名無しさんの主張 :2005/05/15(日) 10:42:44
>>129
【政治】「電話にはすぐ出ましょう」社保庁がマナー3か条策定[12/02]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1101998670/l50
【社会】【社会】自民、社保庁に疑念 「45分ごと休憩」などの覚書破棄後も不変?
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1103258848/l50
【個人情報】奈良社会保険事務所職員 喫煙中に未納者95人分のリスト盗まれる
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1105749572/l50
【社会保険庁】昨年330人を処分・目的外閲覧や盗撮など
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1107902840/l50
【チラッ】小泉首相年金情報、287人が「のぞき見」 社保庁調べ
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1109298665/l50
【業務外閲覧】社会保険庁で全職員対象に“のぞき見”追加調査
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1110209279/
【社会保険庁】1500人のぞき見  社保庁職員の8.5%が年金の個人記録の業務外閲覧
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1111008911/l50
【調査】のぞき見1500人…社会保険庁
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1110976710/l50
【社会】「触りたくなった」 社保事務所職員、女子高生を2日続けて触る…長野
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1112937221/l50
【社会】年金情報"のぞき見"、88人が「見ていない」とウソ申告…社会保険庁
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1114663743/l50
【未納3兄弟】年金加入履歴、社保庁職員「のぞき見」 麻生総務相がトップ、2位石破長官
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1114740480/l50

131 :名無しさんの主張 :2005/05/15(日) 21:19:31
いつか本人の知らない間に借金背負ってるなんて事が起きるよ、そんな事が起きても市役所は一切保証などしません、運が悪いの一言で終了。

132 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/05/15(日) 21:45:08
>>131
それはそもそも問題が違うと思われ。

133 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/05/15(日) 21:53:22
おまいら、朗報です。動きがありましたよ。

原則非公開の意見相次ぐ 住基台帳閲覧の検討始まる

 ダイレクトメール業者の営利目的の利用などが問題になっている住民基本台帳の閲覧制度見直し
を論議する検討会の初会合が11日、総務省で開かれた。現在の原則公開から、原則非公開への転
換も含め見直しを求める意見が相次いだ。
 麻生太郎総務相は冒頭「個人情報保護の観点から見直すべきとの意見が多く、制度を悪用した刑
事事件も起きている。法改正も含めて検討を行う必要がある」と述べた。
 委員の中田宏横浜市長や清原慶子東京都三鷹市長らは「犯罪目的の閲覧の可能性があった事例
はある。原則非公開にして利用を限定的にするのが望ましい」などと見直しを求めた。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050511-00000167-kyodo-pol


原則非公開で検討を 住基台帳閲覧で総務次官

 総務省の香山充弘事務次官は12日の記者会見で、見直し論議が始まった住民基本台帳について、
個人の氏名、住所、性別、生年月日の閲覧を原則非公開の方向で検討すべきだとの考えを示した。
 香山次官は「閲覧は原則自由で、一定の場合に制約できるとなっている現行制度を、原則と例外を
ある程度逆転させる方向で検討しないといけないのではないか」と述べた。
 その上で「できるだけ早期に(総務省検討会の)結論を得て、各自治体が混乱しないよう制度を整え
たい」と述べ、住民基本台帳法改正案を早ければ2006年の通常国会に提出する意向を示した。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050512-00000182-kyodo-soci

134 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/05/15(日) 21:54:33
ソースはすぐに出てこないが、
閲覧申請の実に8割がDMなどの営利目的で、
総務省が建前としていた「学術研究目的」は殆ど無いことが調査で明らかになったそうな。

まあ、改善されてしかるべきだね。

135 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/06/12(日) 07:45:57
各地で規制の動きが出てきたね。

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050531-00000168-kyodo-soci
不特定多数の閲覧を拒否 住民基本台帳で杉並区

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050602-00000049-mailo-l12
住民基本台帳:市川と浦安市、閲覧制限へ条例案 来月からの施行図る /千葉

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050604-00000210-mailo-l12
四街道市議会:住民基本台帳の閲覧制限 条例案、議員提出へ /千葉

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050608-00000087-mailo-hok
住民基本台帳:閲覧、営業目的7割にも 理由や請求者の確認作業徹底--道 /北海道

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050608-00000204-kyodo-pol
原則非公開の改正案提出へ 住基台帳閲覧で民主

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050609-00000505-yom-pol
住基台帳閲覧を条例で制限、営利目的拒否可能に…調布


136 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/06/12(日) 07:47:59
そして、問題の事件があった名古屋市でも。

名古屋市:住基台帳の閲覧、理由は事前提出が必要--悪用防止に対応 /愛知
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050609-00000014-mailo-l23

137 :273:2005/06/12(日) 07:52:46
改善されて云々、というかこんな被害しか生まないものを
設置しようとした総務省?とかのお偉いさんの脳内が
すごいよ。
誰でも分かってた結果だろ

138 :現職 ◆MDdROp4ekQ :2005/06/12(日) 11:14:11
>>137
いや、それは的外れな批判だな。

現行の住民基本台帳法が施行されたのは昭和42年、
そしてその前身である住民登録法の施行は昭和26年。
その段階、つまり昭和26年の段階で、既に住民票の閲覧制度は存在した。

一方でプライバシーの権利自体はかなり歴史が古い。
1890年にアメリカのS.D.WarrennとL.D.Brandeisが論文『The Right to Privacy』の中でプライバシー権を定義したのが最初だ。

しかしながら、日本で認知されたのは昭和39年、
三島由紀夫のいわゆる「宴のあと」訴訟の第一審判決において、司法が初めてプライバシー権を認めてからであろう。
つまり、日本において「プライバシー」「個人情報」といった概念が生ずる前から閲覧制度は存在した。

なにより、個人情報やプライバシーの権利が重要視されてきたのは、
コンピューターにおいて大量DBの処理が可能となり、
ダイレクトメールや訪問販売、勧誘電話など、プライバシーの侵害が住民にとって身近に感じられるようになってから。
つまり平成の世になってからだ。
ちなみに俺がガキだったころの昭和50年代後半、住民票閲覧制度が開始されて既に30年が経過しても、
悪質商法といえば、未だヤクザ者が玄関口に居座る、いわゆる「押し売り」が主だった。
プライバシーや個人情報などという概念は大学の講義に出てくるぐらいで、新聞やテレビにおいて、まず見ることができなかった。

平成以後の行政の対応の立ち遅れは批判されてしかるべきだ。
だが、戦後間もない時期から、50年以上先のIT時代を見越して法律を制定するのは不可能だよ。

139 :名無しさんの主張 :2005/06/12(日) 22:20:27
「住みやすい街」ランキングには
住民基本台帳の閲覧を禁止しているか制限している自治体という項目が必要だな

140 :名無しさんの主張 :2005/07/01(金) 07:49:48
住基ネットに関してNHK BSでディベート討論があるようです。
興味がある方は投稿されてはいかがでしょうか?
恐らく、それなりの方が目を通してくれると思います。

BSディベート
7月のテーマ「本格稼働から2年 “住基ネット”はどうあるべきか(仮)」
http://www.nhk.or.jp/bsdebate/index.html

53 KB [ 2ちゃんねるが使っている 完全帯域保証 レンタルサーバー ]

新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :


read.cgi ver 05.0.1.1 2005/06/02
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)